支えあい連絡会 防災活動委員会 令和7年度 第2回 日時:R7.6.20(金) 16:00~17:30 出席者:会長 防災活動委員会は12名で構成されますが、今回の出席者数は5名でした。 前回 は開始早々紛糾した防災活動委員会ですが、今回は少し具体的な話ができました。 まずひかりが丘地域ケアプラザ敷地内にある災害用地下給水タンクの給水訓練に関しては、ひかりが丘団地自治会と旧上白根中学校地域防災拠点主導の元、今年度から訓練を開始することとなりました。 これから水道局と日程の調整を行います。 次に災害時要援護者の対応について。 当自治会の場合、災害発生時に、避難に介助が必要な要援護者は把握しておらず、区で管理する要援護者リストを、発災時に地区社協から受領することとなっています。(と聞いています) ですが、詳しく聞いてみるとそのリストは毎年更新されるもののようなのですが、ここ数年更新されていないとか、そもそもそのリストの管理に関する協定書が、本来は会長が代わるたび届け出ないといけないところ協定を結んだ当時(平成27年)から更新されていないだとか、問題があることもわかりました。 また当自治会の会長はその情報の取扱者となっているため、発災時に地区社協にお願いしてリストをもらうまでもなく、いつでも見ていいものだそうです。(ただし年一回、個人情報保護研修を受ける必要があるようです) ちなみにこの協定は連合自治会と単会と区役所の3者協定で、リストは「新同意方式」で、本人からリストに名前を載せていいと同意を得ている人のみが掲載されています。(他に掲載拒否の意思表示をしなかった人を掲載する「情報共有方式」があります) 今気が付きましたが、連合と単会と区役所の3者協定ってことは地区社協関係ないですね…… 協定書は当自治会の会長と、連合会長、区長の3者のみの署名となっていて、要援護者の情報提供の申込書を見ると、リストの管理者は確かに地区社協の会長となっていて、保管場所も地区社協の拠点となっているのですが、特に地区社協の肩書は書かれていないですね…… 協定書の情報管理についての条文にも、特に地区社協が管理するとも書かれていない。 どうなっているのでしょうか……? なお災害時要援護者については、ひかりが丘団地自治会では普段の活動の中で何人かは独自に把握しているようです。また西ひかりが...