日本赤十字社と更生保護協会の会費を納入しました

総務さんに下記を払込していただきました。(R7.5.7)

  • 日本赤十字社会費:14,360円
  • 更生保護協会会費:1,190円
これら会費の金額はそれぞれ次のように世帯数に応じた目安額が提示されていて、毎年この目安額分を納入しています。

  • 日本赤十字社会費:世帯数(126)×95%×120円(10円未満切り捨て)
  • 更生保護協会会費:世帯数(126)×95%×10円(10円未満切り捨て)
またこの会費の調達方法には、
  • ①戸別募集する方法
  • ②自治会費から支出する方法
があり、当自治会では毎年②の方法で行っています。
つまり皆さんが毎年支払われている自治会費の中にこれら会費(1世帯あたり年間約123円)が含まれていることになります。

「会員」の位置付け

会費を支払っているので当自治会は日本赤十字社および更生保護協会の会員ということになりますが、法的な責務や義務的な役割を負うことはありません。
また逆に何か特典や優遇を受けられるわけでもありません。
それぞれの理念や活動の意義に賛同し、協力の意思を持った支援団体として会員資格を得ているという意味合い程度の位置付けです。

日本赤十字社について

赤十字が取り扱うお金の種類

ところで日本赤十字社に渡すお金には、会費の他にも、社費、社資、寄付金、募金、義援金などいろいろな呼び方を耳にすることあって紛らわしいですが、それぞれの違いは次の通りです。

区分 出す人 主な使い道 赤十字の活動に使われる? 被災者に直接届く?
社費 公的機関 基盤支援 ×
会費 会員 一般活動 ×
社資 企業・団体・個人 一般活動 ×
寄付金 任意提供者 一般活動または指定活動 ×
募金 一般市民 活動または義援金 ○または△
義援金 国民・企業 被災者への直接支援 ×

会費と社資はどちらも赤十字の平時の事業資金として使われますが、社資の場合は会員資格は伴いません。
また社資、寄付金、募金は金銭提供の形式や名称が違うだけで、実態は赤十字活動支援の寄付金です。(「社資」は寄付金の一種で赤十字の正式用語)
ただし社費と義援金は明確に意味が異なります。
社費は国や自治体など公的機関が負担する費用で、寄付ではなく「行政的支出」。
義援金は赤十字の活動には使わず、全額が被災者へ直接届けられるお金です。

当自治会でも収支報告等で、この日本赤十字社の会費を「社資」「募金」「寄付金」と記したり分類したりする場合がありますが、厳密には当自治会から寄付するのは「会費(年会費)」のみで、「社資」や「募金」の集金や支払いは行いません。
ただし収支管理上は、一般的な意味合いとして「寄付金」に分類しています。

赤十字会費の使い道

自治会から寄付する会費は災害救護、献血推進、救急法講習、青少年育成など日常的な赤十字事業全般に使われます。

更生保護協会について

更生保護協会とは

更生保護協会とは、法務省所管の更生保護制度を支援する民間団体です。

法務省 矯正局 更生保護課
  │
関東地方更生保護委員会(東京)
  │
横浜保護観察所(神奈川県全域を管轄)
  │
  ├─ 更生保護法人 神奈川県更生保護協会(県域で活動支援)
  │
  └─ 横浜市更生保護関係団体連絡会(横浜市全体の連携組織)
       │
     旭区更生保護協会(地域の自主組織)
       │
       ├─ 旭区保護司会(法務大臣委嘱の地域保護司)
       ├─ 旭区更生保護女性会(民間ボランティア団体)
       └─ 旭区BBS会(若者ボランティア団体)

組織 概要
旭区更生保護協会 地域全体の保護活動の企画・調整、自治会等との連携
旭区保護司会 保護観察対象者の訪問・指導を担当
旭区更生保護女性会 地域啓発、非行予防、家庭訪問支援など
旭区BBS会 若年層による支援・交流・啓発活動(大学生などが中心)

更生保護協会会費の使い道

更生保護協会会費は、区内の更生保護活動及び青少年健全育成活動を行う団体への助成事業や、社会を明るくする運動等の啓発活動の財源として活用されています。

社会福祉協議会(社協)との関係

日本赤十字社の会費募集も、更生保護協会会費の会費募集も、直接自治会に依頼が来るわけではなく、社協が事務局(窓口)となっています。
組織体系的にも活動内容的にも一見関係のない日本赤十字社と更生保護協会の会費の募集が同時に来るのはそういうわけです。
なぜ社協が事務局になっているかというと、社協は、行政と民間をつなぎ、地域の中で多様な支援団体が円滑に活動できるようにする地域連携の“ハブ”のような役割も担っているためです。

日本赤十字社と社協の関係

  • 日本赤十字社の会費の募集を社協経由で自治会町内会に依頼
  • パンフレット等の掲示・回覧を社協経由で自治会町内会に依頼
  • 災害時に、赤十字は救護・医療支援を、社協は避難所支援・ボランティア調整を担うなど、役割分担して連携

更生保護協会と社協の関係

  • 更生保護協会の会費の募集を社協経由で自治会町内会に依頼
  • 保護司会・更生保護女性会などは地域に根ざしているため、その窓口・連絡役を社協が担う(相互連携体制がある)
  • 更生保護対象者(出所者など)が、生活困窮や福祉課題を抱えるケースなどで、社協と連携して生活支援や就労支援を行う(社協が生活困窮者自立支援相談の窓口になり、更生保護協会側が対象者の紹介・同伴を行うなど)

投稿者:会長

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